風姿花伝第四、神儀云
 申楽神代の初まり
 仏在所には
 日本国に於ては
 平の都にしては 📍
 当代に於て

風姿花伝第五、奥儀云
 一 序・風姿花伝の謂れ
 二 和州・江州・田楽の風体
 三 一座建立の寿福・衆人の愛敬
 四 寿福増長に対する戒

風姿花伝第六、花修云
 一 能の本を書く事
 二 作者の思ひ分くべき事
 三 強き・幽玄・弱き・荒きの別
 四 能と為手の位との相応

花伝書別紙口伝
 一 花を知る事
 二 細かなる口伝
 三 物真似に似せぬ位
 四 能に十体を得べき事
 五 能によろづ用心を持つべき事
 六 秘する花を知る事
 七 因果の花を知る事
 八 能の善き悪き
 九 一代一人の相伝

 

 

 

冊子型のPDFファイルをダウンロードしていただけます。
プリントアウトの上、中央を山折りにし、端を綴じてご活用ください。

 

 

 

 

風姿花伝第四、神儀云 平の都にしては

一、平の都にしては、村上天皇の御宇に、昔の上宮太子の御筆の申楽延年の記を叡覧なるに、先、神代仏在所のはじまり、月旨、晨旦、日域に伝る狂言綺語を以て、讃仏転法輪の因縁を守り、魔縁を退ぞけ、福祐を招く、申楽舞を奏すれば、国穏やかに民静かに、寿命長遠也と、太子の御筆あらたなるに因て、村上天皇、申楽を以て天下の御祈禱可為とて、その比、彼河勝より、此申楽の芸を伝る子孫、秦氏安あり。六十六番申楽を紫宸殿にて仕。其比、紀の権の守と申人、才智の人なりけり。是はかの氏安が妹婿也。これも相伴ひて申楽をす。其後、六十六番までは一日に勤め難しとて、其中を選んで、稲積の翁(翁面)、代継翁(三番申楽)、父尉、これ三を定む。いまの代の式三番是なり。則、法報応の三身の如来を象り奉所なり。式三番の口伝、別紙にあるべし。秦氏安より光太郎金春まで、廿九代の遠孫なり。これ大和国円満井の座也。同じく氏安より相伝たる、聖徳太子の御作の鬼面、春日の御神影、仏舎利、是三、この家に伝る所也。

 

〔口訳〕 平安京に於ては、村上天皇の御代に、天皇が昔の聖徳太子の御書き遊ばされた申楽延年の記を御覧になられると、それに、申楽の神代や天竺国に於ける起原、印度より月氏国・支那をへて日本に伝はること、狂言綺語を以て、讃仏乗転法輪の因縁とする教を守り、これによつて魔縁を退け福祐を招くこと、申楽を奏すると、国土人民は静謐安穏となり寿命も長遠なることを得るといふこと等、太子の御筆にあらたかに記されてゐるので、村上天皇は、申楽を以て天下泰平の御祈禱をすべきだと御考へになり、その時代に、秦河勝からこの芸を伝へる所の子孫に秦氏安といふものがあつて、それが命を受けて六十六番の申楽を紫宸殿に於て奉仕した。又その頃に、紀権守といふ人があつて、才智にすぐれてゐた。この人は氏安の妹婿であつた。これも氏安と共に申楽を奏した。其の後六十六番といふ番数は、一日の中に勤め難いといふので、その中を選んで、稲積の翁(翁面のこと)世継翁(三番申楽のこと)父尉の三番と定めた。今の世の式三番といふのがこれである。即ちこの三番は法身・報身・応身の三身の如来を象り奉るものである。式三番についての口伝は別紙にある筈である。この秦氏安から光太郎金春までは二十九代の遠孫である。そして、これが大和の円満井の座であるのだ。そして、この家には、氏安より相伝へた聖徳太子御自作の鬼の面、春日の御神影、仏舎利の三つの宝が伝へられてゐるのである。

 

このコンテンツは国立国会図書館デジタルコレクションにおいて「インターネット公開(保護期間満了)」の記載のある書物により作成されています。
商用・非商用問わず、どなたでも自由にご利用いただけます。
当方へのご連絡も必要ありません。
コンテンツの取り扱いについては、国立国会図書館デジタルコレクションにおいて「インターネット公開(保護期間満了)」の記載のある書物の利用規約に準じます。
詳しくは、国立国会図書館のホームページをご覧ください。
国立国会図書館ウェブサイトからのコンテンツの転載